投稿規定
投稿フォーマット
投稿テンプレート:wordファイル
1.論文誌への投稿
本学会は,日本情報モラル教育実践学会論文誌を年3回発行する.
1.論文種別
(1)論文
情報モラル/ソーシャルメディア教育に関係のある独創的な研究結果,新規な方法・結果等で,信頼性が認められ,学問や情報モラル教育の発展に役立つ内容を,順序立てて明瞭に記述したもの.会員の参考となる新しいデータをまとめたもの.8ページが原則.
(2)実践論文
情報モラル/ソーシャルメディア教育の実践に貢献できる問題提起と意義があり,研究手法や道具の開発,要因の分析,実践の改善や学習環境づくり,教師の教育実践力について,新たな点があるもの.実践研究論文として,この分野に関心を持つ会員や読者にとって価値と有効性があるもの.8ページが原則.
(3)資料
情報モラル/ソーシャルメディア教育に関する研究資料など,会員に参考になる有効な結果が得られているもの.2ページが原則.
(4)報告
情報モラル/ソーシャルメディア教育に関する,実践的な研究成果,新しい試みやその結果等を記述したもの.新規性(オリジナリティ)は必ずしも高くなくても,実践研究の方法と成果を明確に記述したもの.1ページを厳守.
2.投稿の条件
以下に示す条件を満たしていることが必須であり,これらの条件を満たしていない場合は返戻とする.特に,1と2は二重投稿と判断される場合があり,投稿者の倫理観が問われることになるので,十分に確認をして投稿を行う.なお,英訳論文(Translation)については,本学会論文誌に和文で掲載された時に下記条件を満たしていることを条件とする.
(1)既発表の論文等について
投稿内容が,国内,国外の学会誌,機関誌(大学紀要を含む),書籍,国際会議の口頭発表論文(Proceedings 論文)が会議後に査読されて発行される論文誌,商業誌等に掲載済みでないこと,掲載予定でないこと,あるいは,上記に投稿中でなく,投稿予定でもないこと.
(2)関連する既発表の論文等について
内容の一部が既発表ではあるが,それを深く解析または実験して,新たな知見等をまとめたものなど,投稿内容に関連する内容が,同一著者あるいは他者によって既に掲載されている場合や掲載予定の場合は,参考文献に示して,それとの関係と違いを明確に説明してあること.
(3)学会の研究会や大会の発表原稿等について
上記の①既発表の論文等と②関連する既発表論文等に該当しない場合で,以下の形式で投稿内容の一部あるいは全部が公表され,それらを翻訳・加筆した形で投稿する場合は,例外として二重投稿にはあたらないが,関係を明らかにするために,その旨を本文中の参考文献一覧とは別に付記すること.なお,投稿論文等に関連する(a)から(f)の複数の発表をまとめた場合は,そのうち主要なものだけを取り上げて本文中の参考文献一覧とは別に付記すること.
①本会や他学会の研究会,大会等の学術講演,国際会議等において配布される論文集(講演論文,研究報告,技術報告,Proceedings 論文など)等
②上記①に関連するプレプリントサーバ
③ 科学研究費補助金の報告書等
④大学の学士論文・修士論文・博士論文等
⑤ 特許公開/公告公報等
⑥新聞記事等
(4)著作権や人権の侵害について
論文の内容と記述が,他者の著作権や研究に関わる者の人権を侵害せず,後述の第3項に示す「科学者の行動規範」に反しないよう,十分に配慮されていること.
(5)了解性について
少なくとも,同じ分野の会員が十分理解できるように記述されていること.また,日本語と英語の表現について,他者による試読を経て,読解に問題がない文章となっていること.
(6)投稿責任者について
投稿責任者は,本学会会員であること.ここで,「投稿責任者」とは著者の一人で,投稿手続きをし,受理された後に編集委員会が査読審査結果を連絡する者,論文査読の過程で責任をもつ者で,筆頭著者以外の者でもよい.
(7)ショートレターの場合の筆頭著者について
ショートレターの場合に限り,筆頭著者(ファースト・オーサー)が本学会の会員であり,年1編の投稿であること.ただし,共著者として複数投稿があっても差し支えない.
(8)執筆の手引について
本学会が示している「執筆の手引」に沿っていること.
3.投稿原稿の取扱い
投稿者は,論文,教育システム開発論文,教育実践研究論文,資料,寄書,展望・総説,ショートレターの中から希望する審査種別を指定して投稿する.
投稿原稿は編集委員会で査読し,次のいずれかに取扱いを決定する.
A.採録
B.軽微な修正を要する条件付採録
C.照会後再判定を要する条件付採録
D.返戻
軽微な修正を要する条件付採録(B判定)の場合は照会後3週間,照会後再判定を要する条件付採録の場合は照会後4週間,寄書,ショートレターの場合は照会後3週間以上経過して修正原稿を提出されたものは,新規投稿原稿とみなす.
2 . 投稿原稿の著作権について
- 本論文誌に採録決定された論文等の著作権は,本学会に帰属する.
- 投稿に際しては,論文等として採録された場合に当該原稿の著作権が本学会に帰属することを,著者全員が同意しているものとみなす.したがって投稿者は,共著者全員に本投稿規定を示し,この点に関する了解を得た上で投稿しなければならない.
- 採録後の掲載論文等について,著者自身による学術教育目的等での利用(著者自身による編集著作物への転載,掲載,WWW による公衆送信,複写して配布等を含む)を,学会は無条件で許諾する.著者は学会に許諾申請をする必要がない.ただし,出典(論文誌名,巻号ページ,出版年)を記載しなければならない.
3 . 科学者の行動規範と不正行為の禁止
1.科学者の行動規範について
科学者の不正行為が続発していることから,その再発防止に対する取り組みが問われている.そのため,本論文誌に投稿する者は,日本学術会議が声明を発した「声明:科学者の行動規範について」において説明している科学者の行動規範を十分理解して,行動しなければならない.
http://www.scj.go.jp/ja/scj/kihan/
2.不正行為の禁止
本論文誌編集委員会は,上記の行動規範を参照した上で,以下に示す,投稿者による不正行為を禁止する.
3.二重投稿
二重投稿とは,投稿規定に書かれているように,他の機関誌(大学紀要を含む)に掲載された内容を投稿すること,あるいは,論文誌に投稿後に他の機関誌に投稿することを意味する.同じ文,図表を含む内容は二重投稿と判断される.説明文が異なっていても,研究対象,研究方法,得られた成果が同一である内容を投稿することも二重投稿と判定される場合がある.ただし,学会の大会や研究会等で口頭発表の原稿の内容,著作権法第32 条を踏まえた引用による説明をしたものは二重投稿にならない.
4.捏造・改ざん
捏造とは,事実に基づかないデータ等を作り出すことを指す.
改ざんとは,データを根拠なく書き換えることを指す.
5.盗用
盗用とは,他人の成果や知見,データ,論文の内容を自分のものとして投稿することを指す.例えば,著者Aの論文等の概要を著者Bが記述した文をそのまま,あるいは,類似した文で記述し説明して著者Aの論文として引用した場合,著者Bの文の盗用と判断され,著者Bの著作権を侵害したとことになる.
6.著作権の侵害
著作権の侵害とは,他者の成果,知見等を許諾なく自身のものとして投稿することを指す.例えば,著者Aが示した概念等の一部を変更して「著者Aの一部を修正したものである」と説明することは引用の範囲を超えており,著作権の侵害と判断される場合がある.
7.人権の侵害
他者の著作権や,研究に関わる個人・集団(研究対象となった個人・集団や研究に関連のある個人・集団)のプライバシーや名誉に関する十分な配慮をしていない場合を指す.
8.ギフトオーサーシップ
論文に関わる成果に直接貢献していない者が,論文の共著者としてなる不正行為を指す.研究室の責任者の立場の者が行う場合があると言われている.
9.その他,重大な不正行為があると編集委員会が認めた行為
上記の他,社会的に重大な不正行為がある疑いがあった場合は,編集委員会で検討する.
4 . 原稿の扱いと費用負担
- 投稿原稿が受理されると,受理書が送付される.
- 返戻と決定した場合は,返戻の理由を付して投稿者に通知する.
- 採録が決定した場合は,その旨を投稿者に通知し,最終原稿の電子ファイル(MS-WORD,一太郎,本文のみのテキストファイル)の提出を求める.
- 電子ジャーナルにおいて早期公開を希望する場合は,採録決定時に投稿者が申し出る.早期公開する論文は最終提出原稿のままであり,早期公開後は一切の訂正・差し替え・正誤表の発行は行わない.所定の早期公開手数料は投稿者の負担とする.なお,早期公開論文に巻号ページはつかないがDOIがつくので参照は可能である.そのDOIは正式に公開された論文に引き継がれる.
- 特別な電子ファイルで提出され,ファイル変換に費用が発生した場合は,投稿者の負担とする.
- 図表等の印刷について,カラー印刷など,特に費用を要するものは,投稿者の負担とする.
- 投稿原稿が掲載された場合は,少なくとも別刷100部の購入が義務付けられる.別刷料金は別に定める.ただし,原則の制限ページを超えた場合は超過料金を支払うこととする.
- 採録が決定された原稿は,著者校正を1回行う.この際印刷上の誤り以外の訂正,挿入等は認めない.
参考:不正行為に対する対応と防止に関する規則
編集委員会
(趣旨 )
第1条
この規則は,日本情報モラル教育実践学会論文誌・投稿規定に基づいて,日本情報モラル教育実践学会論文誌(以下,論文誌)に掲載する論文等に関わる不正行為に対する編集委員会の対応とその防止について定めるものとする.
(不正行為防止に関する取り組み )
第2条
編集委員会は,論文誌に投稿する者の不正行為を防止する以下の取り組みを行う.
- ニューズレターによる周知
- 学会ホームページにおける周知
- 論文執筆に関する説明会の開催
- 論文投稿時における確認
- その他,防止に関する取り組み
(不正行為の調査 )
第3条
不正行為の恐れがある場合には,編集委員会に特別委員会を設置して事実関係の調査を行い,対応案を編集委員会に提出する.
特別委員会の委員は,編集長,副編集長,編集担当理事,及び,編集委員会が推薦 する者とする.
罰則
第4条
不正行為が認められた場合には,編集委員会は,理事会に報告して承認を得た上で,以下の罰則の一部,又は全部を著者全員に適用する.
- 当該論文等の不掲載,または,掲載を取り消す.
- 当該論文の著者全員の論文誌への投稿を禁止する.ただし,禁止期間は不正行為の程度と著作者の責任の立場を考慮して編集委員会が決定する.
- 三当該論文の著者に対する厳重注意を行う.
- 編集委員会の決定事項を著者全員に通知する.
- 学会が受けた被害の全額,あるいは,一部を著者に請求する.
(編集委員会の対応等 )
第5条
第4条の罰則を決定した場合には,編集委員会は,公表に関する以下の一部,または全部を適用する.
- 学会ホームページで公表する.
- ニューズレターで会員に周知し,注意を喚起する.
- 関係機関へ論文掲載取り消しを通知する.
- 掲載取り消しとなった論文誌を再印刷し,委託販売先へ送付して差し替え販売を依頼する.
(規定の改定 )
第6条
本規則に関する改定は,編集委員会で決定する.
(雑則 )
第7条
本規則に定めるほか,本規則の運用等に関する事項は編集委員会が別に定める.
(附則)
この規則は,2019年1月6日から適用する.